用語名賃貸借

ちんたいしゃく

甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。
民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。
また、民法上では、土地または建物の賃貸借は、それを登記しない第三者に対抗することが出来ないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することが出来るものとした。
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