用語名法定地上権

ほうていちじょうけん

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権のこと。
地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。
同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物の為に地上権が設定されたものとみなされるのである。
民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。
なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている。
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